総量規制をぶっ飛ばす
改正貸金業法が2010年6月18日に完全施行され「総量規制」が導入された。
これにより年収の1/3以上の借入れができなくなりました。
総量規制の対象になるのは、
- 消費者金融
- 信販会社
- クレジット会社
- 事業者金融会社
などの貸金業者からの借入れで、銀行からの借入れは対象外。
また、住宅ローン、自動車ローン、医療費ローンなども総量規制の対象外です。
「総量規制」の導入でここが変わる!
1.年収の1/3以上の借入れができなくなる
消費者金融や信販会社、クレジットカードのキャッシングなどの合計が年収(税引き前)の1/3を超える借入れはできません。
たとえば、年収300万円の人は100万円を超える借入れはできません。
2.すでに年収の1/3以上借入れがある人は、新たに追加で借りることはできなくなる。
すでに年収の1/3以上借入れがある場合、借入れ合計が1/3以下になるまで規制の対象となる貸金事業者から追加でお金を借りることはできません。
例えば、年収300万円、既に150万円の借入れがある人は借入合計が100万円以下になるまで新たに借入れることができなくなります。
この場合、返済だけを続けて負債額を減らしていくしかありません。
3.専業主婦など収入ゼロの方は配偶者の同意書、婚姻関係を証明する書類の提出が必要に
専業主婦(夫)など本人に収入が無い方は、規制の対象となる業者から借入れを希望する場合、配偶者の同意書、住民票や戸籍抄本などの婚姻関係を証明する書類の提出が必要になります。
つまり、今まで可能だった「旦那に内緒でお金を借りる」ということができなくなります。
借入れが多い方にはかなり厳しい法律改正と言わざるを得ないでしょう。
特に借入れで“自転車操業”のようにしのいできた方にとっては厳しい・・・。
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